船舶免許には三つの区分が主に存在し、水上オートバイを動かすための特殊免許の他には、1級と2級に分けられた船舶免許があるというのが常識です。この1級と2級にはどんな違いがあるかというと、主に航行できる水域に違いが出ています。どちらも20トン以下の船舶を操縦できることに変わりはありませんが、2級の場合には船を出していいのが五海里以内の海か、または湖や川などの水平区画と呼ばれる場所のみになります。2級の免許は主にちょっと海釣りや川釣りを楽しみたいという趣味を目的としたものなので、こういう限定がついたものとなっているのです。
一方で、1級ではこれといって距離の指定が設けられてはいません。規定としても全ての海域で船を動かせるという風にはなっているので、どこへでも好きなように出ていいのかと考えられることでしょう。でも、完全に自由とは言えません。もちろん国ごとに領海とかの問題はあるので、中国などの方にまで行ってしまうと大変なことになるのは予想できます。
けれど、そういう国家的な問題とは別として、1級の船舶免許を持っていても限定が出てくる場所というのはあるのです。それは八十海里以上の離れた場所というもので、これらの海域に出たいと思う場合には1級の船舶免許を持っているだけでは足りず、一定の資格を持った機関長を乗せねばならないという決まりが出来ています。船舶免許というのは小型のボートなどを走らせることが主となっているので、遠洋に出たいと思う場合には大型の船舶でも動かせる人間が同伴することが求められるのです。船舶免許のことならこちら
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